ど~もWIN長野のメガネです(。・ω・)ゞデシ!

ここ数年でよく耳にする事が多くなった「個人情報の取り扱い」
数年前に「マイナンバー法案」が成立したことで、
ナイトレジャー産業で働く女の子達が続々業界から引退している!
そんな「嘘か誠か」の噂話を耳見聞きする事が多かった。。。

しかし、最近ではあまり話題にすら上がらなくなっていますが実際はどうなんでしょう?

まず、どの様な形態でお仕事をしているか?それが大きなポイントになります。
基本的には雇用先に「マイナンバーの告知」をし、雇用先は税金や年金、健康保険などにマイナンバーを利用します。
では、デリヘルで働いている女の子は?

結論から言えばデリヘルでお仕事をしている女の子は『個人事業主』であるので、お店にマイナンバーを告知する義務はありません!
簡単に言えば、デリヘルで働く女の子はお店と商取引をしている社長さん。
お店と女の子は雇用関係では無く、商取引関係という事です。

ここで一言、もしマイナンバーを告知していないにもかかわらず、
日々お店から報酬をもらう際に税金と言う名の控除されている女の子がいましたら、
それは税金ではありません!お店に良く聞きましょう!

ちなみに、最初に届くマイナンバー通知カードはマイナンバーカードではありません。
あくまでも自分自身の顔写真などが入った「マイナンバーカード」は役所に行って作成しなくては取得できません。

補足として、デリヘル等で働く際の注意事項ではありませんが
通常の雇用関係の上で雇用主に対し従業員はマイナンバーを雇用主に告知する義務はあります。
しかし、雇用主は従業員に対してマイナンバーの個人カードの作成を強制する事は出来ません!
就業規定に「個人番号カードを取得しなければならない」と言う一文があったとしても、それに強制力は一切ありませんのでご安心ください。


あっ、デリヘルでのマイナンバーについて記事にしてみましたが、
店舗型の風俗店やキャバクラなどの飲食店に当てはまるかどうか?メガネには分かりません。。。

ではでは

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